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医療広告ガイドラインについて
こんにちは、院長の岩永です。当院は、医療広告ガイドラインに準じてHPを製作しております。
歯科では、例えば、HPでホワイトニング写真の術前・術後でこんなに変わるのかという、患者さんに過度の期待を持たせてしまい、実際それほど白くならなかった時に、歯科医師会に苦情を告げるなどの事例が多く発生しています。特に矯正治療の術前術後の症例は、日本矯正歯科学会から厳格な基準が設けられ、医院側にとっては、不本意ですが、掲載したくてもできない状況になっております。患者様には、とてもご不便をおかけしております。
また、誇大広告(例えば、地域で一番○○、まったく痛くない、最新設備など)や料金の表示があいまいで実際と異なる場合や、何々%offなどは利益の追求にあたるので表記することはできません。あくまでも、保険診療をしている医療機関は、医療が目的であり、結果、利益がでていることを守らなければなりません。
簡単に載せましたが、ガイドラインはまだまだたくさんあります。規則に沿って、患者さんに情報を正確にお伝えできるようなHPを今後も更新していきたいと思います。
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