医療費控除とは

支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に所得控除を受けることができ支払った税金の一部が戻ってくるという、うれしい制度です。

自費治療の差し歯場合など、医療費控除の対象にならないんじゃないの?という質問がよくありますが、美容外科など美容を目的にしたものと違い治療目的ですので医療費控除の対象です。(矯正治療や、インプラントなども対象になります。)

医療費控除は生計をともにする方の医療費をまとめて申請することができますので、医療費控除をうける年は、歯科治療代だけでなく、他の病気などでかかった医療費、病院のレシートや領収書は必要ですのでとっておきましょう。
これらは、確定申告の時期に申告をしていただきます。

  • 交通機関(バス・電車など)を利用した場合
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は控除の対象外です。
  • 交通費の領収書はいりません。日時、医療機関名、支払金額を申告用紙に記入していただきますので、ノートなどにメモをしておくと便利です。

医療費控除は生計をともにする方の医療費をまとめて申請することができますので、医療費控除をうける年は、歯科治療代だけでなく、他の病気などでかかった医療費、病院のレシートや領収書は必要ですのでとっておきましょう。これらは、確定申告の時期に申告をしていただきます。

  • 交通機関(バス・電車など)を利用した場合
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は控除の対象にはなりません。
  • 交通費は領収書はいりません。日時、医療機関名、支払金額を申告用紙に記入していただきますので、ノートなどにメモをしておくと便利です。

計算方法

(実際に支払った医療費の合計)―(保険金などで補填される金額★A)-(10万★B)=医療費控除(200万まで)

★A・・・生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・出産育児一時金など
★B・・・その年の所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額

戻ってくる金額は?

所得率が高いほど戻ってくる金額は多くなります。同一生計で 一番税金をお支払になっている方、つまり所得が多い方が申告すると いいでしょう。

控除の対象になる医療費

  • 歯科治療代(オールセラミックス・E-MAX、ジルコニア、矯正治療、インプラント審美歯科治療などを含む)
  • 治療や療養に必要な医薬品購入費
  • 通院に必要な交通費
  • 鍼灸、指圧等での施術費
  • 療養上の保健婦、付き添い婦への費用
  • 助産婦への介助料(本人、または生計を共にする人の医療費の合計が年間10万円もしくは総所得の5%を超える)

控除の対象にならない医療費

  • 美容の為の整形手術
  • 健康増進や予防の為の医薬品費用
  • 健康診断費用(人間ドック等)
  • 親族に支払う療養上の世話代
  • 寝間具や寝具への費用

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